元気アップ通信Vol.27 2016年

Vol.27 2016年
労働安全衛生法の改正により,平成27年12月1日から,労働者数50人以上の事業場において,年に一度,ストレスチェック制度の実施が義務化されました。この制度は,労働者が自分のストレスの状態を知ることで,ストレスを溜めすぎないように対処したり,ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらい,必要に応じて会社側に仕事の軽減などの措置をお願いし,職場の改善を行うことで,「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
今回はストレスチェック制度の概要と,メンタルヘルス不調の防止について説明したいと思います。

●ストレスチェック制度